柱間を柱の芯々ではなく、畳のサイズ(6.3尺×3.15尺)を基準にして、有効寸法で決める方法。建具の幅も一定になり、鴨居の内法高さと併せて建具も規格化された。平安京の街区がそもそも内法制で造られており、大公検地によっても京都の都心部の区画の帳割は変える事が出来ず、今日まで京町家のモジュールも徹底して内法寸法を守る。内法柱間制とも言う。 芯々での寸法管理、施工のほうが簡便なのは自明だが、内法制は住み替えや材料の再利用の点で優れ、都市住宅としての京町家の技術の高さを示す。